大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2250 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は事実誤認、若しくは単なる法令違反又は量刑不当の主張をでないものであ

つて、刑訴四〇五条の上告適法な理由とならない。(所論法令違反の点については、

原判決の認定によれば、本件行為は、被告人等が、判示のような邪推の下に、被告

人と同じく日傭労務者で判示a労働組合の組合員である判示Aを排斥し連絡員を辞

職せしめるためになされたというのであるから、右が労働組合法一条一項所定の目

的達成のために為された行為に当らないことは明白であり、従つて本件につき同法

一条二項を適用しなかつた原判決には所論のような違法はない。)

被告人の上告趣意二、三および弁護人桜井紀の上告趣意について。

原判決が、被告人Bには所論摘示の前科がある旨判示したこと所論のとおりであ

るが、右は、原審相被告人Cの誤記であることは記録に徴し明らかであつて、Cの

量刑に関し、Cの前科を斟酌したものと解するのが相当であり、被告人Bにも昭和

二四年一一月住居侵入罪により罰金五〇〇円一年間執行猶予の前科があることはま

た記録上明らかであつて、原審が右被告人に対し罰金一〇〇〇円(相被告人Cは罰

金三〇〇〇円)に処したことをもつて量刑不当であるとすることはできない。従つ

て、刑訴四一一条を適用すべき場合とはみとめられない。

その他論旨は違憲をいう点もあるが、事実誤認、量刑不当、単なる法令違反の主

張をでないものであつて上告適法の理由とならない。(被告人は判例違反をいう点

があるけれども、引用判例を具体的に示していないから上告理由として不適法であ

る。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

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り決定する。

昭和三三年二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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